定款
一般財団法人 東海東京財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 東海東京財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 地域の将来を担う人材やグローバルに活躍できる人材の育成、また、地域社会において、国際経済や社会への理解を促す機会の創出、文化・芸術振興などを通じて、地域社会の将来の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 日本人学生、外国人留学生に対する奨学金の交付及び交流を促進する事業への助成
- (2) 日本の文化・芸術等の振興に寄与する事業に対する助成
- (3) 児童・青少年の健全な育成を図る事業に対する助成、開催
- (4) 金融リテラシー向上や金融教育に関する調査・研究に対する助成
- (5) 金融リテラシー向上や金融教育に関するセミナー、講演会等の開催及びその助成
- (6) 国際相互理解を図る事業に対する助成
- (7) 国際情勢、芸術文化、人材育成に関するセミナー、シンポジウムの開催及びその助成
- (8) 地域社会の健全な発展を図る事業に対する助成
- (9) その他この法人目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、日本国内において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第6条 設立者の名称及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
名称 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 |
財産 | 金銭 |
価額 | 300万円 |
(基本財産)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条第1項第1号から第4条第1項第8号までの公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を必要とする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
(評議員の定数)
第11条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第11条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額100万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事、監事及び評議員の選任又は解任
- (2) 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (6) 基本財産の処分又は除外の承認
- (7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
- (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 基本財産の処分又は除外の承認
- (4) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表明をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この当法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上10名以内
- (2) 監事 1名以内3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。また、1名の常務理事を必要に応じて置くことができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって、同法197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事に対して、各年度の総額が100万円を越えない範囲で、報酬を支給することができる。
2 監事に対して、各年度の総額が50万円を越えない範囲で、報酬を支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬等及び費用に関する規程による。
(責任の免除又は限定)
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る)、監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
- (4) その他法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(保有株式に係る議決権)
第42条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して議決権を行使しない。
第8章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第12条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(合併等)
第44条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第46条 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の不分配)
第47条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 補則
(細則)
第49条 この定款に定めるもの以外に、この法人の業務について細則が必要な場合は、理事会の決議により定めることができる。
第11章 附 則
(設立時の評議員)
第50条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 | 内海 孚 |
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設立時評議員 | 松尾 清一 |
設立時評議員 | 飯泉 浩 |
設立時評議員 | 早川 敏之 |
(設立時の役員等)
第51条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 | 石田 建昭 |
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設立時理事 | 神尾 隆 |
設立時理事 | 岡本 行夫 |
設立時理事 | 加藤 治彦 |
設立時監事 | 岡島 眞人 |
(最初の事業年度)
第52条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年12月31日までとする。
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般財団法人東海東京財団の設立のため、設立者の定款作成代理人司法書士 田端末廣は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成28年7月28日
設立者 | 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 |
---|---|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | |
代表取締役 石 田 建 昭 |
上記設立者の定款作成代理人
東京都渋谷区代々木一丁目54番2号
司法書士 田 端 末 廣