東海東京フィナンシャル・グループ人権方針

2024年3月22日

東海東京フィナンシャル・グループは、持続可能な社会の実現に向け、事業活動を通じ社会課題に積極的に取り組んでいます。当社グループがすべての事業活動の前提としている“Social Value & Justice” comes firstの考え方に基づき、ここに国連「ビジネスと人権に関する指導原則」 に則った「人権方針」を定め、人権尊重の取り組みを推進してまいります。

1. 国際規範の尊重

東海東京フィナンシャル・グループは、国際人権章典(世界人権宣言および国際人権規約)や国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」、「子供の権利とビジネス原則」等、人権に関する国際規範を支持し、尊重します。

2. 適用範囲

本方針は、東海東京フィナンシャル・グループ全ての役社員(役員・正社員・契約社員等を含むすべての社員)に対して適用されます。また、お客さまやパートナー企業など、あらゆるステークホルダーに対しても人権尊重を期待します。

3. 人権尊重へのコミットメント

東海東京フィナンシャル・グループは、事業活動の全てにおいて、人権に関する国際規範や事業を行う国や地域の法令を遵守し、人権尊重の責任を果たします。当グループが提供する商品・サービスや当グループの役社員が、人権に対して負の影響を引き起こした場合や、負の影響に関与したことが明らかになった場合は、問題の解決に向けて適切に対応します。

東海東京フィナンシャル・グループは、以下の基本的な人権課題に対する取り組みを行い、遵守を徹底します。

役社員の人権の尊重について

東海東京フィナンシャル・グループは、すべての役社員の基本的人権を尊重します。

  • ⑴  人種、宗教、出身、信条、身体的特徴、性別、性的指向、性自認、障がいの有無、国籍等を理由とする一切の差別を行いません。採用にあたっては厳正かつ公正な採用を行います。
  • ⑵  セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の一切のハラスメント行為を容認しません。職場内の人権侵害、ハラスメントを防止するため、通報・相談窓口設置等の体制強化に努めます。
  • ⑶  強制労働や児童労働等、いかなる形態の不当な労働も行いません。
  • ⑷  法令に基づく社員の団結権および団体交渉権を尊重します。
  • ⑸  労働時間に関する法令を遵守し、社員の長時間労働の時間の削減に努めます。
  • ⑹  役社員に安全な職場環境を提供するとともに、各自の多様な価値観を尊重します。

お客さまの人権の尊重について

東海東京フィナンシャル・グループは、すべてのお客さまの人権を尊重します。また、人権尊重の考え方をお客さまと共有し、お客さまにも人権尊重に取り組んでいただくことを期待します。

パートナー企業・取引先企業の人権の尊重について

東海東京フィナンシャル・グループは、当グループの人権尊重の考え方をパートナー企業や取引先企業と共有し、人権尊重に取り組んでいただくよう努めます。

4. 人権デュー・ディリジェンス

東海東京フィナンシャル・グループは、人権デュー・ディリジェンスを継続的に実施し、人権への負の影響を防止および軽減することに努めます。

5. 救済・是正

東海東京フィナンシャル・グループは、役社員やお客さまをはじめ社外のステークホルダーの方々からの人権に関する相談や苦情に対応する適切な体制を整備するとともに、当社グループの事業活動が人権に対して負の影響を引き起こしたあるいは関与した場合は、迅速に対応しその救済と是正に取り組みます。

6. 教育・研修

東海東京フィナンシャル・グループは、本方針を全役社員へ周知・浸透することに努め、一人ひとりが人権に関する正しい理解と認識を深められるよう教育・研修を行います。

7. 情報開示

東海東京フィナンシャル・グループは、人権尊重への取り組みに関する進捗状況を統合報告書やホームページ等で定期的に開示し、ステークホルダーの方々に理解いただくように努めます。

8. ガバナンス

東海東京フィナンシャル・グループでは、人権尊重に関する取り組みは、経営会議やその他サステナビリティ課題について経営レベルで幅広く議論する会議において定期的に報告・議論されています。そして、その内容は、取締役会に報告がなされ、監督が行われています。本方針についても、取締役会にて決議されています。

9. ステークホルダーとの対話

東海東京フィナンシャル・グループは、本人権方針に基づく取り組みについて、関連するステークホルダーと対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。