法人のお客様に関する情報のグループ内における共有について

東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社

東海東京フィナンシャル・グループは、グループ各社の専門性を活かした総合的な金融サービスがご提供できるように、グループ各社の連携を強化しており、お客様のお役に立ちたいと考えております。
そのため、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」といいます。)第153条第1項第7号及び第8号並びに同条第2項に基づく「オプトアウト方式」(※)により、下記のとおり、対象となる法人のお客様の情報について、東海東京証券株式会社と共有させていただきたくご案内いたします。

※「オプトアウト方式」とは、お客様に関する情報を親法人等に提供させていただく旨を、あらかじめお客様に通知すること等により、お客様に情報提供の停止の機会を適切にご提供している場合は、お客様から「情報提供の停止のお申し出」があるまでは、かかる情報提供につきお客様からの「書面又は電磁的記録による同意」をいただいたものとして取り扱わせていただく方式をいいます。

1. 「オプトアウト方式」による情報提供の対象となるお客様

「オプトアウト方式」による情報提供の対象となるお客様は、金商業等府令第123条第1項第18号ト⑴から⑷までの以下のいずれかに該当する法人(以下「上場企業等」といいます。)のお客様です。

  • ⑴  金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第163条第1項に規定する上場会社等及びその子会社等
  • ⑵  金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は金商法第193条の2の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等
  • ⑶  金商法第24条第1項(同条第5項(金商法第27条において準用する場合を含む。)及び金商法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等
  • ⑷  適格機関投資家(金商法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号(イに係る部分に限る。)及び第24号に掲げる者を除く。)及びその子会社等

※ 情報提供の停止のお申し出をいただいたお客様の情報は、提供いたしません。

※ 上記の「上場企業等」に該当しない法人のお客様については、当社グループで情報を共有しようとする場合は、あらかじめ、お客様から書面又は電磁的記録による同意を受入れます。

2. 情報の範囲

法人のお客様に関する公表されていない情報であって、現在までに知り得た情報及び将来において知り得る情報(金商業等府令に定める「非公開情報」を含みます。)とします。

3. 情報の共有先

東海東京証券株式会社

4. 情報の授受の方法

提供先に手交する他、郵便、FAX、電子メール等により授受いたします。なお、授受にあたっては、情報漏えい等に十分留意するとともに、提供先、提供情報の内容、提供方法、利用目的等の適切性を確認のうえ、情報の重要度や情報を記録する媒体の性質等を勘案し、適切な授受の方法を選択いたします。

5. 提供先における情報の管理方法

法令等及び各社の情報管理に係る社内規程に則り、目的外利用禁止や情報漏えい等防止に万全を期して管理します。

6. 共同利用する会社の利用目的

  • ⑴  グループ各社の専門性を活かした総合的な金融サービスをご提供するため。
  • ⑵  各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため。

7. 「情報提供の停止のお申し出」の方法

「オプトアウト方式」による情報の提供にご同意いただけない場合は、「情報提供停止申込書」をご提出いただくこと等により、「情報提供の停止のお申し出」をいただく必要があります。なお、情報の提供につき、ご異存がない場合は、特段のご連絡は不要です。

「情報提供停止申込書」(PDF:81KB)

※ご連絡窓口
東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社
・管理部
名古屋市中村区名駅4-5-28桜通豊田ビル3階

*本件に関するご照会は、上記窓口にて承ります。

8. 「情報提供の停止のお申し出」があった場合における情報の管理方法

お客様より「情報提供の停止のお申し出」があった場合、速やかに情報提供を停止いたします。
ただし、「情報提供の停止のお申し出」があった場合でも、金商法その他の法令等により書面又は電磁的記録による同意が不要である情報の授受については、行うことがあります。たとえば、以下の場合を含みます。

  • ⑴  内部管理に関する業務(法令遵守管理、損失危険管理、内部監査・検査、財務、経理、税務に関する業務) や、電子情報処理組織の保守・管理を行うために必要な情報の授受
  • ⑵  法令等に基づいて行う情報の授受

※  「情報提供の停止のお申し出」前に提供した情報については、提供先において引き続き保有し、利用することがあります。なお、当該情報については、上記5.の方法に従い、管理いたします。

9. ご留意事項

  • ⑴  既に書面(同意書)による同意をいただいているお客様につきましては、引き続き、当該書面による同意に基づき、情報の授受を行わせていただきます。
  • ⑵  非公開情報やその他の情報の取扱いについて、優先する他の取決め(秘密保持契約等)がある場合は、当該取決めによることといたします。

以上